弊社は全国各地の提携事務所とネットワークを築き
 全国一律、統一的且つ均一に役務提供ができる機関です。

◆ 
一般的な鑑定評価業務

 不動産の売買・交換・相続・負担付贈与のための評価
 不良債権担保不動産のデューデリジェンス評価
 減損会計適用に伴う資産のグルーピング減損の兆候から回収可能価額の判定等に至る
一連の公認会計士と連携したコンサル業務及び鑑定評価
 不動産証券化の評価
 賃料改定、定期借地権、定期借家権、立退等借地借家紛争上の評価
 民事再生計画に伴う鑑定評価 
 現物出資、会社合併時等に伴う鑑定評価

◆ 公的鑑定評価業務

 公共事業に必要な用地取得に伴う標準地の鑑定評価
 固定資産標準地評価、相続税標準地評価
 地価公示制度に基づく国土庁の地価公示標準地評価及び各都道府県の地価調査基準地
 公共事業に必要な土地取得に伴う補償金算定業務(土地評価)及び状況類似地区の区分、
残地補償金算定業務
 固定資産課税の為のコンピューターシステムによる同時多量の路線価付設業務及び
比準表の作成
 民事執行法に基づく競売不動産の評価

 コンサルタント業務

 等価交換事業及び共同ビル建設等の都市再開発事業に伴う権利調整(権利変換)及び
事業計画の作成
 土地区画整理事業施行による事業計画作成の為の鑑定評価及び換地計画プランの作成
 不動産(収益ビル)投資分析、遊休地・事業用地の有効利用診断及びD・C・F法に基づく
収益分析
 日照権・営業権・漁業権・立木等に関する補償額の査定
 土壌・地下水汚染の定性的・定量的分析に基づくリスク評価
 収益ビルのバリューアップ及びコンバージョンによるキャッシュフローのシュミレーション

◆ 他業種と連携した相続財産評価のコンサル業務

2015年より相続税の負担が大幅に大きくなりました。従来は相続税の課税対象の割合が全国で4%くらいでしたが今後8%〜10%になると予想されています。また相続財産は以前は7000万円位から税金がかかっていたのが、今は4200万円位からかかり、もう相続は他人事ではありません。
また、遺産5000万円以下の相続の調停が全国で全体の8割を占めています。大切な財産の相続には節税対策が肝要かと思われます。
今我が国の相続財産の評価は時価によるものとし、土地は路線価方式により国税庁の相続税財産評価に関する基本通達、建物は総務大臣の定めによる固定資産評価基準(評点式評価法)による評価額になっています。
当該土地評価の手法は画一的に定められた手順により処理されている為下記のごとく特殊な案件に関しては適正に時価評価することは困難な場合が考えられます。
従ってこのような場合には不動産鑑定士による鑑定評価を行えば適正価格が把握され、且つ路線価方式による価格よりも低く出る場合が多くあり節税対策に極めて有効であります。又建物に関しても同様であります。
 ・ 不整形地
 ・ 地積規模の大きな宅地(広大地)・平成30年1月1日より改正
   ・ 崖地を含む土地
 ・ 高圧線下地
 ・ 無道路地
 ・ 忌み地(産廃処分場隣接地、墓地隣接、河川隣接等)
   ・ 市街化調整区域内の宅地、雑種地、原野等
   ・ 道路と高低差のある土地
   ・ 共有持分の土地
   ・ 家屋及び家屋の上に存する「借家権」「貸家」の評価
     (上記項目のリンク先の評価手法は国税庁の路線価方式によるものです。)
   
    弊社は税理士、弁護士、司法書士等の先生方と連携し専門部門を設け相続税対策のためのコンサル業務を行っております。
   

◆ よくある不動産でお困りの場合

<賃貸借>
・ 不動産を新に貸す場合
    不動産の賃貸借は貸主、借主の合意で賃料が決定される訳ですがなかなか合意に至らず又至るまでに紆余曲折する場合が多くあります。
その様な場合、本来なら適正な賃料がいくらであるか、又上限、下限としていくら位で貸したり借りたり出来るのかを知ることは交渉する上で極めて重要であります。
そのようなときに鑑定評価を活用することは十分意義があることと思われます。 

  ・ 賃料を改定する場合
   以前から賃貸借が行われている場合に貸主側、借主側から賃料の値上げ、値下げを要求された場合本来いくら位が適正な賃料であるか、大変迷われる場合が多いと思われます。
又話し合いが付かない場合調停乃至裁判になる場合も十分考えられます。
そのような時に将来的な事を踏まえ適正な賃料を知ることは十分意義のあることと思われます。


  <同族間の売買>
   不動産は原則としていくらで売買しようが自由ですが親子、兄弟等親族間の売買、オーナー会社と役員等同族間の売買はそれぞれ価格をいくらで設定したら良いか迷われるケースが多いと思われます。
同族、親族間の売買は後々税務署との関係で問題を生じる場合が多々あります。
従ってそのようなときに備え専門家による適正な価格で売買されることをお薦め致します。


  <不動産の負担付贈与>
  相続対策の為に親が銀行から融資を受けて建設した賃貸マンションを子供に贈与する場合(負担付贈与)は路線価による評価額ではなく適正な価格(時価)によることとされています。
従ってこのようなときに専門家による鑑定評価額を活用されることが、後々税務署との関係で問題を生じることもなく有効かと思われます。


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