「地積規模の大きな宅地の評価」
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平成29年9月の財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)の一部改正により、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20-2)が新設されました。これにより、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。 なお、この改正に伴い、広大地の評価(改正前の評価通達24-4)は廃止されました。 |
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Ⅰ.「地積規模の大きな宅地の評価」の概要 「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地(下記Ⅱの1)は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します(注1、2)。 |
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Ⅱ.「地積規模の大きな宅地の評価」の内容 |
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1.「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる宅地 「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域においては、下記2のうち、評価通達14-2(地区)に定める「普通商業・併用住宅地区」及び「普通住宅地区」に所在するものとなります。従って「ビル街地区」、「高度商業地区」、「繁華街地区」、「中小工場地区」、「大工場地区」は除かれます。 また、倍率地域においては、下記2のものとなりますが大規模工場用地は除かれます。 |
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2.地積規模の大きな宅地 地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいい、下記3に該当するものを除きます。 3.地積規模の大きな宅地から除かれるもの 次の⑴から⑷のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。 ⑴市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地 ⑵都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地 ⑶指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地 ⑷倍率地域に所在する評価通達22-2に定める大規模工場用地 |
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4.規模格差補正率 規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。 上記算式中の「Ⓑ」及び「Ⓒ」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。(普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区) |
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⑴三大都市圏に所在する宅地
⑵三大都市圏以外の地域に所在する宅地
<例題> 地積規模の大きな宅地の評価方法の計算例(路線価方式による場合) |
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【計算例】
(※)規模格差補正率の計算
(小数点以下第2位未満切捨て)
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